特別方式の遺言とは?危篤や緊急時に「最後の想い」を遺す5つの方法を弁護士が解説

弁護士 おがわ

こんにちは。武蔵小杉、たまプラーザ、二子玉川からほど近い溝の口テラス法律事務所の代表弁護士、小川です。

「まさか自分が…」人生には、予期せぬ出来事が起こることがあります。

事故、急病、突然の災害…。
そんな絶体絶命の状況で、大切な人に最後の想いを伝えたい、財産の行方を託したいと思っても、通常の方式で遺言書を作成する時間や余裕はないでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。
民法には、そのような緊急時や特殊な状況下でも遺言を残せるように「特別方式の遺言」という制度が定められています。

これは、遺言者の最終意思をできる限り尊重するための、いわば最後のセーフティネットです。

この記事では弁護士の立場から、「特別方式の遺言」がどのような状況で利用できるのか、いくつかの物語(ケーススタディ)を交えながらその要件や作成方法、注意点について詳しく解説します。

この記事が、あなたやあなたの大切な方の未来を守るため参考になれば幸いです。

目次

特別方式の遺言とは?普通の遺言(自筆・公正証書)との違い

まず、遺言には大きく分けて「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類があります。

普通方式の遺言

  • 自筆証書遺言: 遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印するもの。
  • 公正証書遺言: 遺言者が、公証人に内容を伝え、公証人が作成するもの。証人2名以上が必要。
  • 秘密証書遺言: 遺言者が作成・封印した遺言書を公証人及び証人2名以上の前に提出し、自己の遺言書である旨などを申述するもの。

これらの普通方式は、遺言の確実性や内容の明確性を担保するために厳格な要件が定められており、平時にはこれらの方式で作成することが原則です。

普通方式の遺言について詳しく解説した記事はこちらです。

特別方式の遺言

普通方式による遺言が困難な、以下のような特殊な状況下で認められる例外的な方式です。

  1. 死亡危急時遺言(疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者の遺言)
  2. 伝染病隔離者の遺言(交通を断たれた場所に在る者の遺言)
  3. 在船者の遺言(船舶中に在る者の遺言)
  4. 船舶遭難者の遺言(船舶遭難の場合において当該船舶中に在り死亡の危急に迫った者の遺言)

これらの特別方式は、普通方式に比べて要件が緩和されている反面、その効力が一時的なものとされる場合があるなど、特有のルールがあります。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

【ケース1】死期が迫った緊急時に行う「死亡危急時遺言」(民法976条)

物語1:集中治療室での最後の願い

建設会社の社長、猫原 一郎(ねこはら いちろう、55歳)は、出張先で大規模な玉突き事故に巻き込まれました。意識不明の状態で救急搬送され、医師からは「極めて危険な状態」と告げられます。

数時間後、奇跡的に一時意識を取り戻した猫原社長。しかし、残された時間はわずかだと悟ります。

深夜2時を回り、顧問弁護士に連絡も取れないなか、駆けつけたのは、大学を中退して遊び惚けていた長男の太郎(たろう、23歳)とその友人でロースクールに入学したものの勉強もせず太郎と遊んでいた友人の法山 大(ほうやま やまと 23歳)でした。

猫原一郎の莫大な財産を巡って、子供達が争うのは必至。

「遺言を…紙とペンを…」

しかし、とても字など書ける状態ではありません。

そんな時、友人の法山は、思い出します。

「そうだ!こんな時に使える特別の遺言というのがあるんだ、民法の授業で出てきたぞ。スマホで調べてみよう。そうだ、死亡危急時遺言…。証人3人の立ち合いに…、読み聞かせに…、なるほどなるほど…。お、おい、猫原!」

「法山、ありがとう。お前が居てくれて良かった。俺は親父に迷惑ばかりかけてきた。せめて俺が親父の最期の言葉を聞き取って遺言を作るよ。」

太郎はそう言って、担当医と夜勤の看護師とともに、猫原社長のもとに行き、涙をこらえながら、その言葉を必死にメモに書き留めます。

医師と看護師も、その内容に相違ないことを確認しました。

条文:(死亡の危急に迫った者の遺言)

第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

解説:死亡危急時遺言の要件と作成方法

どんな時に使える?(適用場面)

病気や事故など、生命の危険が急迫である場合に認められます。まさに猫原社長のような状況です。もっとも、死亡の危急は、必ずしも客観的なものである必要はなく、遺言者が自分に死亡の危急が迫っていると自覚しているなど主観的なものでいいと解釈されています。

詳しい作成の要件と方法

証人3人以上の立会い

成人で、遺言内容に利害関係のない人(※後述「証人・立会人になれない人」参照)が3人以上立ち会う必要があります。猫原社長のケースでは、長男の太郎さん、担当医、看護師の3名が立ち会いましたが、後述のとおり、太郎さんは推定相続人ですので、証人適格がありませんでした。

遺言者による口授(くじゅ)

遺言者が、証人の1人に対して、遺言の内容を口頭で伝えます。意識がはっきりしており、自らの意思で内容を伝える必要があります。

口授を受けた証人による筆記

口授を受けた証人が、口授の趣旨を筆記します。必ずしも口授されたとおりである必要はなく、遺言者の意思に忠実に口授の趣旨が筆記されていればよく、また筆記は肉筆である必要はなくワープロで打たれたものでも構いません。

読み聞かせまたは閲覧

筆記した証人が、その内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせるか、または閲覧させます。

各証人の承認と署名・押印

各証人が、筆記の内容が遺言者の真意と相違ないことを確認(承認)した上で、筆記した書面に署名し、印鑑を押します。

家庭裁判所への確認手続きが必須

死亡危急時遺言は、作成しただけでは法的な効力が生じません。 遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人(相続人など)が、家庭裁判所に対して「遺言確認の申立て」を行い、裁判所が「遺言が遺言者の真意に出たものである」との心証を得て確認の審判をしなければ、その効力が認められないのです。

弁護士 おがわ

この確認手続きは非常に重要です。

この遺言のポイント・注意点

  • 証人選びの重要性
    推定相続人や受遺者など利害関係のある人は原則として証人になれません(民法974条)。
    猫原社長の長男・太郎さんは推定相続人ですので証人にはなれません。
    この、物語のケースでは、太郎さんでなく、ロースクール生の法山くんが証人の一人になるべきでした。
  • 遺言能力
    当然ながら、遺言者に遺言能力(遺言者が遺言内容を理解し、その法律効果を判断できる能力)が必要です。遺言内容を理解し口授できる状態である必要があります。
  • 家庭裁判所の確認
    20日という期間制限があるため、速やかに手続きを進める必要があります。
  • 失効の可能性
    この遺言は、後に詳述する「特別方式の遺言の失効」の規定(民法983条)により、遺言者が通常の方式で遺言をすることができるようになってから6ヶ月間生存したときは、その効力を失います。

【要注意】証人になれない人(欠格事由)と家庭裁判所の確認手続き

特別方式の遺言では、証人や立会人が必要です。しかし、以下の人は証人または立会人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のことであり、現時点で法定相続人のうち最も先順位にある相続人が推定相続人となります)及び受遺者(遺言で財産をもらう人)、並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人(※これは公正証書遺言など公証人が関与する場合の規定ですが、特別方式でも利害関係の排除という趣旨は同様に考慮されます)

証人・立会人の選定は遺言の有効性に関わるため、慎重に行う必要があります。

【ケース2】伝染病や隔離場所からの声「伝染病隔離者の遺言」(民法977条)

物語:封鎖された村での決意

山間の小さな村で、原因不明の感染症が発生しました。村は行政処分により完全に封鎖され、外部との交通は遮断。

村役場に勤める猫井良子(ねこい よしこ、60歳)も感染し、自宅での療養を余儀なくされていました。

猫井さんには別居中のモラハラ夫と本土に住む一人娘がいましたが、病状が日に日に悪化し体力も衰えていく中で、猫井さんは、一人娘だけに、先祖代々の土地とささやかな預貯金を残したいと強く願うようになります。

幸い村にはまだ感染していない駐在所の警察官が一人と、顔なじみで信頼できる隣家の主人がいました。

猫井さんは、感染対策を厳重にした上で、二人を自宅に招き、自身の想いを綴った遺言書を作成。警察官と隣家の主人に内容を確認してもらい、それぞれ署名・押印してもらいました。

条文:(伝染病隔離者の遺言)

第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

解説:交通が遮断された場所での作成ルール

どんな時に使える?(適用場面)

伝染病の発生などにより、交通が遮断された地域(交通遮断地)にいる人が利用できる遺言方式です。現代ではパンデミックのような状況がこれに該当し得ます。

詳しい作成の要件と方法

警察官1人及び証人1人以上の立会い

警察官1人と、成人の証人1人以上が立ち会う必要があります。証人の資格については、死亡危急時遺言と同様の欠格事由があります。

遺言書の作成

遺言者本人が遺言書を作成します。自筆である必要はなく、ワープロなどで作成したものでも構いませんが、遺言者がその内容を理解し、自分の意思で作成したことが重要です。

遺言者、警察官、証人の署名・押印

遺言者、立ち会った警察官、そして証人が、作成された遺言書にそれぞれ署名し、印鑑を押します。

この遺言のポイント・注意点

  • 「伝染病のため」の意義
    法文上は「伝染病のため」と書かれていますが、伝染病に限らず、たとえば裁判によって刑務所にある者なども含まれるといと解釈されています。
  • 「行政処分によって交通を断たれた場所」の意義
    一般社会との交通が事実上または法律上自由にできない場所であることが必要です。法文上は「行政処分によって交通を断たれた場所」と書かれていますが、地震や洪水などで事実上交通が遮断されている場合も含まれると考えられています。 
    このように法文上限定されているように読める要件が、幅広く緩やかに解釈されている条文は弁護士から見ても珍しいです。
  • 失効の可能性
    この遺言も、遺言者が通常の方式で遺言をすることができるようになってから6ヶ月間生存したときは、その効力を失います(民法983条)。隔離が解除されたら、改めて普通方式の遺言を作成することを検討すべきです。

【ケース3】航海の途中で作成する「在船者の遺言」(民法978条)

物語:大海原での備え

海洋調査船「かいよう丸」は、新たな海底資源を求めて、数ヶ月に及ぶ長期航海の真っ只中。

船内には、地質学者の猫橋 実(ねこはし みのる、45歳)も乗船していました。

猫橋さんは、以前から心臓に持病を抱えていましたが、今回の航海中に体調が悪化。すぐに陸地の病院で専門的な治療を受けられる状況ではありません。

死期が迫っているわけではないものの、万が一の事態を考え、猫橋さんは船内で遺言を残すことを決意します。彼は、船長と、同室で調査活動を共にしている同僚の研究者2名を証人として、自室で遺言書を作成。妻に残すメッセージと、研究資料の整理について記しました。

船長と研究者2名は、内容を確認し、遺言書に署名・押印しました。

条文:(在船者の遺言)

第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

解説:在船者の遺言とは

どんな時に使える?(適用場面)

船舶に乗船中の人は、通常の方式(特に公正証書遺言など)で遺言をすることが困難であることから利用できます。この遺言も、必ずしも死亡の危急が迫っている必要はありません。

詳しい作成の要件と方法

船長または事務員1人及び証人2人以上の立会い

船の責任者である船長、または船長以外の船舶職員のいずれか1人と、さらに証人2人以上が立ち会う必要があります。証人の資格については、同様の欠格事由があります。

遺言者、船長(または事務員)、証人の署名・押印

遺言者、立ち会った船長(または事務員)、そして証人が、作成された遺言書にそれぞれ署名し、印鑑を押します。

この遺言のポイント・注意点

  • 「船舶中」の意義: 航行中の船だけでなく、停泊中の船内も含まれると解されています。
  • 立会人の資格: 船長や事務員が立ち会うのが特徴です。

【ケース4】沈没の危機など極限状態での「船舶遭難者の遺言」(民法979条)

物語:嵐の海に消える前に

大型貨物船「オーシャン・グローリー号」は、太平洋上で未曾有の巨大台風に遭遇。高波に翻弄され、船体は大きく損傷し、浸水が止まりません。

船長の猫岩 剛(ねこいわ つよし、58歳)は、総員退船を命じ、ほとんどの乗組員が脱出できました。しかし、最後まで避難誘導やけが人の救助をしていた猫岩船長は、浸水が始まっている船の下層部分に転落して大怪我を負ってしまい、脱出はもはや絶望的でした。

猫岩船長は、なんとか船長を助けようと試みる機関長と一等航海士の2名を前に、自身はもう助からないから早く脱出すべきこと、そして、家族への最後の言葉と、保険金の受取人を妻にすることを叫ぶように告げました。

機関長は、ポケットから手帳を取り出し、震える手で船長の言葉を書き留めようとしましたが、手帳が濡れて書き留められませんでした。その後、機関長は救助された後、記憶していた亡き猫岩船長の言葉をコピー用紙に書き留め、一等航海士もその内容を確認し、署名・押印しました。

条文:(船舶遭難者の遺言)

第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

解説:口頭で伝える「船舶遭難者遺言」の法的効力

どんな時に使える?(適用場面)

乗船している船舶が遭難し、その船内にいて死亡の危急に迫った者が利用できる遺言方式です。上記の「在船者の遺言」よりも、さらに切迫した状況が想定されています。

詳しい作成の要件と方法

証人2人以上の立会い

成人の証人2人以上が立ち会う必要があります。証人の資格については、既述の欠格事由があります。

遺言者による口授

遺言者が、証人に対して口頭で遺言の内容を伝えます。口頭というのが「在船者の遺言」(民法978条)と異なるところですね。

証人による筆記と署名・押印

 証人の1人に筆記させ、各証人がこれに署名・押印する必要があります。なお、筆記は、船舶遭難の状態が止んでからでよいと解釈されていますから、本物語で機関長が船長の言葉をその場で手帳に書き留められなかったことに問題はありません。

家庭裁判所への確認手続きが必須

死亡危急時遺言と同様に、この方式の遺言も、作成しただけでは法的な効力が生じません。 証人または利害関係人から、遅滞なく家庭裁判所に請求して、その遺言の確認を得なければ、効力を生じません。

「遅滞なく」の意味について、一般危急時遺言の申立期間である20日を一応の基準とすべきとの見解があります。

この遺言のポイント・注意点

  • 「船舶遭難」と「死亡の危急」: この二つの要件が満たされる極めて限定的な状況で利用されます。
  • 失効の可能性: この遺言も、民法983条により、遺言者が通常の方式で遺言をすることができるようになってから(例:死亡の危急を免れて下船した後等)6ヶ月間生存したときは、その効力を失います。

【重要】特別方式の遺言は「6ヶ月」で失効する?(民法983条)

これまで見てきた特別方式の遺言は、あくまで緊急避難的な制度です。そのため、遺言者がその危機的状況を脱し、通常の方式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)で遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存したときは、特別方式によってなされた遺言はその効力を失います

「通常の方式で遺言をすることができるようになった時」とは?

  • 死亡危急時遺言なら、病状が回復し、意識や体力が戻った時。
  • 伝染病隔離者の遺言なら、隔離が解除された時。
  • 在船者・船舶遭難者の遺言なら、無事に下船し、陸上で通常の生活に戻れた時。

なぜ失効するのか?

特別方式は、厳格な方式が要求される遺言において例外的なものですので、後日争いが生じる可能性があります。そのため、通常の方式で遺言を作成する機会ができたにもかかわらず、それを行わなかった場合は、もはや特別方式の遺言を存続させるべきではないと考えられるからです。

したがって、特別方式で遺言を残した方が幸いにも危機を脱した場合は、できるだけ早く、改めて普通方式での遺言作成を検討することが非常に重要です。

まとめ平時の備えこそが最も大切

今回は、特別方式の遺言について、具体的な物語を交えながら詳しく解説しました。

これらの制度は、万が一の事態において、遺言者の最後の想いを法的に保護するための重要な役割を果たします。

しかし、強調しておきたいのは、特別方式の遺言はあくまで例外的な措置であるということです。

要件や手続きも複雑で、物語1のロースクール生法山くんのような失敗で、有効な遺言が作れない危険性もあるのです。

最も確実で安心なのは、心身ともに健康で、落ち着いて判断ができる平穏な時に、通常の方式で遺言書を作成しておくことです。

そして、通常の方式であっても、もちろん遺言には様々なルールがあるのですからご自身の希望に適った遺言が作れるよう、遺言に精通した弁護士に依頼してほしいのです。

遺言は、決してネガティブなものではありません。残される家族への感謝の気持ちを伝え、あなたの築き上げてきた財産を円満に承継させるための、未来への大切なメッセージです。

遺言書の作成方法や内容についてご不明な点がある場合、相続に関するお悩みをお持ちの場合は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。あなたの状況に最適なアドバイスをさせていただきます。

  • これって弁護士に頼んだほうがいいのかな?
  • 相談していいレベルなのかどうかわからない
  • どうしたらいいかアドバイスがほしい

このようにお悩みの方も、まずは溝の口テラス法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

溝の口以外の、たまプラーザ、武蔵小杉、二子玉川にお住まいの方のご相談実績も豊富です。

目次