特有財産とは?財産分与の対象にならない財産を弁護士が解説

弁護士 おがわ

こんにちは。武蔵小杉、たまプラーザ、二子玉川からほど近い溝の口テラス法律事務所の代表弁護士、小川です。

「結婚前の貯金も財産分与しなきゃいけないんですか?」
「親から相続した不動産まで分けないといけないの?」
「特有財産って聞いたけど、どういうものが該当するの?」
「どうすれば結婚前の財産を守れますか?」

当事務所にも、このような財産分与の対象にならない「特有財産」について切実なご相談が寄せられることがあります。

そこで今回は、上記のようなご相談を題材に

  • 財産分与の対象となる「婚姻財産」と対象外の「特有財産」の違い
  • 特有財産と婚姻財産の具体例
  • 結婚前の貯金が特有財産として認められる条件
  • 特有財産を守るための主張や証拠

について、詳しく解説していきます。

ご質問

離婚することになり、財産分与の話し合いをしています。

  • 財産分与の際、「婚姻財産」は財産分与の対象になるが、「特有財産」は対象外になると聞きました。どういうことか教えてください。
  • この「婚姻財産」と「特有財産」の具体例を教えてください。
  • 結婚前に私の名義で作った銀行口座内のお金は、もちろん私の「特有財産」で、離婚訴訟になったら、この口座内のお金は財産分与しなくていいのですよね?
目次

「婚姻財産」と「特有財産」の違いとは何ですか?

離婚をする際に重要になるのが、財産分与の問題です。

この財産分与は、夫婦の名義の全ての財産を分割するのでなく、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、原則として2分の1ずつ分ける制度です。

そこで財産分与の対象となる財産は、婚姻後に夫婦が共同で得た財産である「婚姻財産」であり、婚姻前から所有していた財産や相続・贈与で得た財産である「特有財産」は対象外になるのです。

つまり、ある財産が、「婚姻財産」に当たるか、「特有財産」に当たるかは、財産分与の金額に直接かかわるので、誤ってご自身の「特有財産」を財産分与の対象にしてしまったり、逆に相手名義の財産が「婚姻財産」であるのに相手の「特有財産」と誤解して財産分与の対象から除外してしまわないことが、とても大切になるのです。

「婚姻財産」と「特有財産」の具体例を教えてください

婚姻財産の具体例

先述したとおり、「婚姻財産」とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を指し、この「婚姻財産」が財産分与の対象になります。

具体例としては、たとえば、

㋐ 婚姻期間中に夫婦が協力して貯めた預貯金
㋑ ㋐を原資に購入したマイホームや自家用車、株式などの財産
㋒ 婚姻期間に対応する部分の退職金

さらに、未だ支給されていない退職金でも、支給を受ける高度の蓋然性(高い可能性)があるときには、退職時に支給を受ける退職金のうち婚姻期間に対応する部分は「婚姻財産」に当たるとして、財産分与の対象とした裁判例があり(東京高決平10年3月13日)、現在の実務もこれに倣って運用されています。

特有財産の具体例

一方で「特有財産」とは、婚姻前から所有していた財産や婚姻中に贈与・相続によって取得した財産など、夫婦の協力によらずに夫婦の一方が得た財産で、原則として財産分与の対象にはなりません。

特有財産の具体例としては、下記のようなものが挙げられます。

  • 婚姻前から持っている預貯金、不動産及び自動車
  • 婚姻期間中に相続し、又は親族から贈与を受けた金銭及び不動産
  • ①②を原資として取得した財産

②と関連して、マイホーム購入の頭金を自分の両親から出してもらった場合、これも特有財産となり、財産分与の際、考慮されます。

また、上記のとおり、現在の実務では退職金も財産分与の対象になりますが、たとえば、会社に勤めていた10年間のうち、5年間が婚姻してから別居するまでの期間だったという場合は、独身期間の5年分の退職金は特有財産として財産分与の対象にはなりません。

特有財産と婚姻財産が混在している場合は?

さらに、発展的な問題もあります。
例えば、㋐預金口座内に特有財産と婚姻財産が混在してしまったという問題や、㋑特有財産の維持に他方の配偶者が寄与した場合にもやはり特例財産は財産分与の対象にならないのかなどの問題です。

これらの問題をどう考えるべきかはケースバイケースといえますが、特有財産の問題は、特に難しい問題ですので注意して検討をすることが必要なのです。

結婚前の銀行口座内のお金は特有財産として認められますか?

結婚前にご質問者さま名義で作った銀行口座内のお金について、結婚前に貯めた分はご質問者様の「特有財産」といえます。

しかし、例えば、これが結婚後増減してしまっている場合、財産分与の基準となる時点(多くは別居時、以下では「基準時」といいます)に残っている預金残高のうち一体いくらが「特有財産」に当たるかはとても難しい問題で、裁判官でも判断は分かれるようです。

裁判官によって判断が分かれる考え方

①預金口座が家計の支出によって増減している場合、婚姻時から基準時までに最も低くなった残高を特有財産とみるという裁判官もいます。

このような考え方によれば、たとえば結婚時に100万円あり、これが生活費の支出によって同居中に70万円まで減少した後、財産分与の基準時となる別居時には100万円に戻っていた場合、70万円までは特有財産として認められるものの残り30万円は婚姻財産として財産分与の対象になってしまうという結論になるでしょう。

一方で、②婚姻期間が長期になると特有性は失われると考える裁判官もいるようです。このような考え方をとるなら、上記の例で、婚姻後、長期間経っていたなら最低額70万円についても財産分与の対象になってしまうということになるでしょう。

特有財産であることを証明する責任は誰にありますか?

さらに、もう一つ厄介な課題があり、離婚訴訟になった場合は、ご質問者様が、預金が「特有財産」である証拠を提出して、裁判官に分かってもらえるようにしなければ、「特有財産」であるとは認められません。

どういうことかと言いますと、民法762条2項において、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と定められており、この推定を覆すために、「これは共有(婚姻財産)ではない」と主張するこちらが特有財産であることを明らかにしないといけないのです。

たとえば、上記①の考え方であっても、「結婚前に貯めたお金が財産分与の基準となる時点でも残っている」といえないと、このお金が「特有財産」であるとは認めてもらえません。

そこで、婚姻前の銀行口座内のお金が特有財産であると主張するご質問者様が、婚姻時から別居時までの口座の全ての履歴を証拠として提出するなどして、たしかに婚姻時の残高がまだ残存していることを明らかにしないといけないのです。

まとめ|財産分与で損をしないために

これまで見てきたとおり、「婚姻財産」と「特有財産」の問題は、財産分与の金額に直結するうえ、これを証拠で立証することまで考えると、とても複雑で難解です。

あなたの大切な財産を守れるよう、必ず離婚事件の経験豊富な弁護士に相談しましょう。

※本記事は、執筆時点の法令、判例、実務の取り扱いに基づいて執筆していますので、これらの改正や変更があった場合、上記と異なる取扱いがされる可能性がありますことにご留意ください。

財産分与でお悩みの方は溝の口テラス法律事務所へご相談ください

  • 結婚前の貯金を守りたい
  • 特有財産として認められるか不安
  • 相手が婚姻前の財産まで要求してくる
  • 財産分与で損をしたくない

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