不動産についてのお困りごとは
ぜひ溝の口テラス法律事務所に
ご相談ください
このような不動産についてのお悩みはありませんか?
- 賃借人の賃料不払いや迷惑な使い方に困っている。
- 古くなった建物を建て替えたいのに賃借人に出ていってもらえない。
- ちゃんと賃料を払っているのに、退去を求められた。
- せっかく買った建物に欠陥があり困っている。
- 共有を解消して自分の物にしたい。
司法書士の経歴と宅建士の資格を持ち、多数の不動産事件を解決に導いた代表弁護士小川にご相談ください。
当事務所に不動産事件を
依頼するメリット
① 早期の有利な解決を目指せる
不動産事件は進め方を間違えると何年も解決できず、高額で売却できる機会を逃したり、長期間賃料を得られないなど大きな損をしてしまいます。
そして、正しい解決の手順は、契約の内容、利用の状況、不動産や登記の現状などの様々な事情で大きく異なります。
当事務所の多数の不動産事件の経験と実績が、早期の有利な解決を実現します。
② 複雑な事件も解決できる
不動産に関わる法律は、民法や借地借家法だけでなく、司法書士や宅建士が専門家である不動産登記法や宅建業法など多数存在します。弁護士になるための司法試験では、これらの法律は勉強しませんから、たとえば、登記に難しい問題がある事件は、登記法に詳しくない弁護士では暗礁に乗り上げ、裁判のやり直しになってしまうことや、別に登記の専門家である司法書士に相談し依頼しなければ解決できないこともあるのです。
難解な事件こそ、司法書士の経歴と宅建士の資格をもち、不動産に関する法律に精通した代表弁護士小川にお任せください。
③ ワンストップサービス
不動産事件で勝訴しても登記を移転しなければ新たな紛争を招きかねません。
代表弁護士の小川は、司法書士の経験がありますから、裁判から登記までワンストップで完了できます。
土地・建物に関する事件
借地借家のトラブル
借地借家のトラブル
- 賃借人の賃料不払いや迷惑な使い方に困っている。
- 古くなった建物を建て替えたいが賃借人に出ていってもらえない。
- 賃料を上げたい。
- ちゃんと賃料を払っているのに、退去を求められた。
借地借家のトラブルは、手順をひとつ間違えるだけで明渡しができなくなるなど多額の金銭的損失を生じさせかねません。
賃貸経営、賃貸借のトラブルに関するご相談は借地借家事件の経験豊富な弁護士小川豊にお任せください。
- 賃借人の賃料不払いや迷惑な使い方に困っている。
- 古くなった建物を建て替えたいが賃借人に出ていってもらえない。
- 賃料を上げたい。
- ちゃんと賃料を払っているのに、退去を求められた。
借地借家のトラブルは、手順をひとつ間違えるだけで明渡しができなくなるなど多額の金銭的損失を生じさせかねません。
賃貸経営、賃貸借のトラブルに関するご相談は借地借家事件の経験豊富な弁護士小川豊にお任せください。
不動産売買のトラブル
不動産売買のトラブル
- 契約の時の説明と違う。
- 建物に欠陥があり困っている。
- 売買代金が支払われない。登記に協力してもらえない。
土地・建物の売買は人生の大きな買い物です。
大切な一生の買い物に後悔を抱え込んでしまわず、宅建士の資格と司法書士の経験を持つ弁護士小川豊に是非一度ご相談ください。
- 契約の時の説明と違う。
- 建物に欠陥があり困っている。
- 売買代金が支払われない。登記に協力してもらえない。
土地・建物の売買は人生の大きな買い物です。
大切な一生の買い物に後悔を抱え込んでしまわず、宅建士の資格と司法書士の経験を持つ弁護士小川豊に是非一度ご相談ください。
共有不動産のトラブル
共有不動産のトラブル
- 共有不動産を売却をしたいのに共有者が応じない。
- 共有不動産を賃貸しているが、自分の取り分が振り込まれない。
- 共有を解消して自分の物にしたい。
共有には、複雑な法規制があり、誤った運用をしてしまうと有効な不動産利用を妨げられかねません。
共有の問題は是非、不動産事件の経験豊富な当事務所までご相談ください。
- 共有不動産を売却をしたいのに共有者が応じない。
- 共有不動産を賃貸しているが、自分の取り分が振り込まれない。
- 共有を解消して自分の物にしたい。
共有には、複雑な法規制があり、誤った運用をしてしまうと有効な不動産利用を妨げられかねません。
共有の問題は是非、不動産事件の経験豊富な当事務所までご相談ください。
不動産登記のトラブル
不動産登記のトラブル
- 登記の手続きをしたいが、よく分からない。
- 相手が約束した登記に協力してくれない。
司法試験の科目に登記法はありませんから弁護士は登記に精通してないことが普通です。一方で司法書士は登記の専門家ですが、トラブル解決の専門家ではありません。
登記のトラブルは、司法書士の資格と実務経験があり、難解な登記事件の解決実績が多数ある弁護士小川豊にご相談ください。
- 登記の手続きをしたいが、よく分からない。
- 相手が約束した登記に協力してくれない。
司法試験の科目に登記法はありませんから弁護士は登記に精通してないことが普通です。一方で司法書士は登記の専門家ですが、トラブル解決の専門家ではありません。
登記のトラブルは、司法書士の資格と実務経験があり、難解な登記事件の解決実績が多数ある弁護士小川豊にご相談ください。
その他の不動産トラブル
(相隣関係、境界紛争、マンション管理など)
その他の不動産トラブル
(相隣関係、境界紛争、マンション管理など)
- 建物を建ててもらったが、頼んだものになっていない、説明されていない追加費用を請求された。
- 隣人が境界を越えて土地を利用している。
- 相続があったのに、いつまでも親族が親の家に居座って退去しない。
人の生活の拠点となる不動産では様々な問題が発生します。
不動産に関するトラブルは是非一度溝の口テラス法律事務所にご相談ください。
- 建物を建ててもらったが、頼んだものになっていない、説明されていない追加費用を請求された。
- 隣人が境界を越えて土地を利用している。
- 相続があったのに、いつまでも親族が親の家に居座って退去しない。
人の生活の拠点となる不動産では様々な問題が発生します。
不動産に関するトラブルは是非一度溝の口テラス法律事務所にご相談ください。
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
ご相談の流れ
まずはWEB、お電話でお問い合わせください。ご相談内容とご希望のお日にちをお伺いし、日程を調整させていただきます。
事務所やオンラインで詳しいお話をお伺いいたします。
ご相談の際はお悩みやご不安、気になっている点などもご遠慮なくお話しください。
この場での法律のアドバイスだけで解決できることもございます。
ご相談の上で、解決の方針や方法、費用などをご提案いたします。
ご契約内容をわかりやすくご説明いたしますので、ご不明点はご遠慮なくお聞きください。
内容・費用にご納得いただけてからご契約となります。
着手金を確認し次第、事件解決に向けスタートいたします。
経過報告はご希望の方法で柔軟にご連絡いたします。
その際も、ご不明・ご不安な点はいつでもお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 溝の口テラス法律事務所 |
代表弁護士 | 小川 豊 (神奈川県弁護士会) |
所在地 | 〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本一丁目6番8号 |
電話 | 044-400-2083 |
FAX | 044-330-1361 |
営業時間 | 平日 10:00〜21:00 土曜 10:00〜17:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
JR南武線「武蔵溝ノ口」徒歩3分、東急田園都市線/大井町線「溝の口」徒歩4分と駅にほど近い位置に事務所があるため、アクセスがスムーズです。
JR南武線「登戸」駅から当事務所まで約10分、 武蔵小杉駅から約12分、たまプラーザ駅から約10分、二子玉川駅から約7分。神奈川県川崎市の溝の口駅から徒歩4分なので、お気軽にご来所いただけます。