離婚についてのお困りごとは
ぜひ溝の口テラス法律事務所に
ご相談ください
このような離婚についてのお悩みはありませんか?
- 離婚の話し合いがまとまらない。話もできない。
- 子供の親権を取りたい。
- 別居や離婚した後の生活が心配。
- 婚姻中に貯めた預貯金や自宅がどうなるのか知りたい。
- 慰謝料を請求したい。
離婚のお悩みは、数多くの離婚問題を解決に導いてきた当事務所にお気軽にお問合せください。
モラハラが原因の離婚についてはこちらをご覧ください。
溝の口テラス法律事務所が
選ばれる理由
① 早期の有利な解決
離婚事件には特別な法律のルールや実務運用があり、これらを修得して裁判の戦略を立てていかなければ大きな損をしてしまいかねません。
代表弁護士の小川は、離婚、相続などが主業務の弁護士法人で修行をし開業をしましたので、多数の難解な離婚事件に尽力し、その解決の度に清々しい笑顔に戻られたご依頼者様と喜びを共にしてまいりました。
離婚事件の経験と実績に自信をもってご相談を承ります。
② 連絡や交渉を任せ、相手と会わずに離婚できる
離婚は誠実な方ほど一人で抱え込んでしまい、育児や仕事に悪い影響が出てしまいがちです。
心を乱してしまうような相手との連絡、交渉、難しい裁判の準備などはすべて当事務所へ安心してお任せください。
争いから距離を置くことで心を軽くして離婚をすることができ、明るく新しい一歩を踏み出していただけます。
③ お客様のご事情を踏まえたご費用
溝の口テラス法律事務所では、新しい一歩をスムーズに気持ちよく踏み出していただきたいという思いから、離婚に際してお客様のご事情を踏まえたご費用のご提示、お支払い方法のご提案をしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
(1)女性のお客様の初回相談1時間無料
離婚でお困りの女性のお客様が、別居や経済的DVなどでご相談料のお支払いが難しく、ご相談をためらわれることが多くありました。
そこで女性のご相談者様の初回ご相談料は1時間無料とさせていただいております。
ぜひ、抱えているお悩みをご相談ください。
(2)未成年の子供さんのための養育費・婚姻費用から弁護士費用をいただきません
多くの法律事務所では、数年分の養育費や婚姻費用(子供さんや監護親様の生活費)のうち何割かも報酬金に加えます。
当事務所では、未成年の子供さんの養育費は全額子供さんのために使っていただきたいと考え、離婚事件をご依頼いただいた場合の、未成年の子供さんの養育費・婚姻費用から報酬金を頂戴いたしません。
(3)分割払いや終了時お支払いもご相談ください
ご事情によっては分割払いや、着手金の一部を事件終了時にお支払いいただく支払方法などもご相談させていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
離婚のために知っておきたいこと
有利な離婚のため、まずは離婚制度の大枠を捉えることが大切です。
具体的な「離婚のときに考えなければならないこと」と「離婚をする方法」をご説明いたします。
(こちらはご相談時にもご説明いたしますので、よく分からなくてもご遠慮なくご相談をご予約ください。)
離婚のときに考えなければならないこと
離婚の際に考える必要があることは、大きく二つあります。
- 離婚自体ができるのか
- 離婚ができるとして、その条件をどうするか
この二つの答えによって、対応が大きく変わってきます。
「離婚自体ができるのか」について
離婚は、相手が応じればもちろんできます。
しかし、相手が応じなかった場合に離婚をするには、不貞や長期間の別居などの離婚の原因となる事情が必要です(これを「離婚事由」といいます。)
この離婚事由が、誰から見てもあるということはそう多くはありません。
そこで、離婚をしたいという場合、婚姻の継続が難しいということを調停委員や裁判官に分かってもらえるように主張していく必要があるのです。
また明確な離婚事由がないという場合も、調停での話し合いのなかで、相手が離婚に応じることも珍しくありませんので、諦めないことが大事です。
離婚事件の経験豊富な弁護士であれば打開策を見つけることができるはずです。
離婚の条件について
相手が離婚に応じたり、離婚事由があって離婚ができるという場合、離婚の条件を考えていかなければなりません。
条件は大きく、生活費の関係、子供さんの関係、財産の関係の三つに分かれます。
①婚姻費用・養育費(別居中や、離婚後の生活費に関する条件)
別居や離婚をすると、生活が立ち行かなくなると心配な方もいらっしゃるかもしれません。
しかし法律上、別居した場合の「婚姻費用」や、離婚した場合の「養育費」の支払いが受けられるため、心配はいりません。
さらにこの婚姻費用や養育費は事情により上乗せできる場合がありますので、必ず弁護士にいくらの婚姻費用や養育費を受け取る権利があるのか、増減額の可能性があるのかを確認しましょう。
②親権・面会交流(子供さんに関する条件)
子供さんがおられるご夫婦は、離婚後の親権者をどちらにするか考える必要があります。
親権を決めるうえでは「継続性の原則」「面会交流に対する寛容性の原則」「兄弟不分離の原則」などの様々な基準があり、これらを正しく理解して自身が親権者にふさわしいことを主張していく必要があるのです。
また仮に親権の取得が難しいという場合も、子供さんの幸せや健やかな成長のため子供さんと定期的に交流する面会交流を充実させましょう。
③財産分与・年金分割(婚姻中に貯めた財産の分配などに関する条件)
婚姻中に貯めた財産は分配を求めることができます(これを「財産分与請求」といいます。)。
この財産分与請求は、たとえば全て相手名義の貯金や不動産などで、ご自身名義の財産がない方であっても、もちろん行使できます。
財産分与は、まだ支給されてもいない退職金も分与の対象になるなど、一般常識と大きく異なる制度になっています。
特に、婚姻期間が長く、持ち家や退職金が多額になる場合は、財産分与の争点も複雑になり、ご当事者の交渉では小さな見落としから大きな損をしてしまいかねません。必ず事前に弁護士に相談し、ご自身の正当な財産分与額を知りましょう。
さらに年金分割といって、婚姻中の年金額を平等にする制度もあります。
新しいスタートのため正当な財産を受け取りましょう。
④慰謝料
相手の不倫やDV、モラハラなどで傷つけられた場合、慰謝料を請求できることがあります。
慰謝料額は、証拠の使い方や主張の仕方次第で大きく変えることができますので、より多くの慰謝料を勝ち取れるよう、弁護士に相談して要点を理解し、十分な準備をしましょう。
モラハラが原因の離婚についてはこちらをご覧ください。
離婚の流れと進め方
離婚には、大きく分けて「協議離婚」と「裁判での離婚」があります。
協議離婚は裁判所を介さず、当事者同士での話し合いでする離婚であり、裁判での離婚は、協議離婚ができない場合に裁判所を介して離婚を進めます。
協議離婚
離婚はもちろんご夫婦の協議(話し合い)ですることもできます。
しかし、裁判所を介さない離婚の協議では、法律の考え方が無視されがちです。
たとえば、相手が「自分の登記が7割入ってる自宅なのだから、その売却代金の自分の取り分も同じ7割だ」などと主張することは珍しくありませんが、これは法律に根拠のある主張ではありません。
ご自身に不利で法律的に正しくない相手の主張を受け入れる必要はありませんので、弁護士に相談し、ご自身の正当な取り分を確認してから交渉をしましょう。
また、優しい方や穏やかな方ほどご自身の権利や利益を強弁できず相手を慮って譲歩してしまうことがありますので、協議段階から弁護士に依頼することも検討しましょう。
当事務所では、協議離婚を弁護士が代わって行い、有利な早期解決を多数実現していますのでぜひご相談ください。
裁判での離婚
裁判での離婚は「離婚調停」と「離婚訴訟」の二つが代表的です。
離婚調停
離婚調停は、男女2名の調停委員を介した裁判所での交渉です。
調停は、法律の知識や理論を前提に行われますので十分に勉強をし準備をしていく必要があります。
また誰もが感情的になる離婚の交渉のなかで冷静に相手の理屈や証拠のほころびを見破り調停委員を説得しなければなりませんし、調停委員がなんと言おうと退いてはいけない争点もあれば強弁しても認められない主張もありますので、幾度も迫られる選択に正しい判断をしていかなければなりません。
ご本人のみで調停に臨み「分かってほしかったことを十分に伝えられなかった」、「納得できないうちに終わってしまった」とおっしゃられる方は珍しくありません。
当事務所では、多数の離婚調停を、ご依頼者様の納得のいく解決に導いてきた実績がありますので、ぜひご相談ください。
離婚訴訟
離婚訴訟は、離婚調停で合意ができなかった場合に、それでも離婚をしたい当事者が提起することで始まります。
離婚訴訟はドラマなどで見る裁判に似ていますが、ドラマのように激しい討論が行われることはほとんどなく、裁判官が争点を整理しながら粛々と進んでいきます。
離婚訴訟は、裁判官がご夫婦の法律の主張の正否を決める場所ですので、法律を正しく理解し適切な主張をしていく必要があるのです。
当事務所では、もちろん、多数の離婚訴訟を最後までたたかい抜き、ご依頼者様のご納得をいただいておりますので、離婚訴訟からのご依頼もぜひご相談ください。
離婚後の請求
財産分与や年金分割の取り決めをせず離婚してしまったという場合も、これらの請求をすることができます。ただし、短期の請求期限がありますので早急にご相談ください。
また取り決めた養育費を離婚後に変更できる場合があります。
長期にわたって支払う養育費を公平に負担することは、子供さんのためにも大切ですから、請求していきましょう。
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
ご相談の流れ
まずはWEB、お電話でお問い合わせください。
女性のご相談者様の初回ご相談料は1時間無料で承ります。
事務所やオンラインでさらに詳しいお話をお伺いいたします。
ご相談の際はお悩みやご不安、気になっている点などもご遠慮なくお話しください。
ご相談の上で、解決の方針や方法、費用などをご提案し、ご契約内容をわかりやすくご説明いたしますので、ご不明点はご遠慮なくお聞きください。
内容・費用にご納得いただけてからご契約となります。
着手金を確認し次第、事件解決に向けスタートいたします。
経過報告はご希望の方法で柔軟にご連絡いたします。
その際も、ご不明・ご不安な点はいつでもお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 溝の口テラス法律事務所 |
代表弁護士 | 小川 豊 (神奈川県弁護士会) |
所在地 | 〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本一丁目6番8号 |
電話 | 044-400-2083 |
FAX | 044-330-1361 |
営業時間 | 平日 10:00〜21:00 土曜 10:00〜17:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
JR南武線「武蔵溝ノ口」徒歩3分、東急田園都市線/大井町線「溝の口」徒歩4分と駅にほど近い位置に事務所があるため、アクセスがスムーズです。
JR南武線「登戸」駅から当事務所まで約10分、 武蔵小杉駅から約12分、たまプラーザ駅から約10分、二子玉川駅から約7分。神奈川県川崎市の溝の口駅から徒歩4分なので、お気軽にご来所いただけます。