不貞行為をした側(有責配偶者)でも婚姻費用は請求できる?減額・免除の条件とは【弁護士Q&A】

「夫のモラハラに耐えきれず、ついつい不貞をしてしまった…」
「その後不貞が発覚して、今度は追い出される形で別居になってしまったけど、こんな状況でも婚姻費用はもらえるの?」
「連れ子も一緒に出てきたけど、この子の分の婚姻費用はどうなるの?」

当事務所にも、このような複雑で切実なご相談が寄せられることがあります。

不貞という事実があると、ご自身を責めてしまい「こんな私が婚姻費用なんて請求していいのだろうか」と悩まれる方も少なくありません。
しかし、正しい知識を持ち、適切なタイミングで、確実な方法で請求することが何よりも大切です。

そこで今回は、ご相談者さまから頂いた以下のご質問をもとに、

  • 不貞行為をした側でも婚姻費用を請求できるのか
  • 相手方にも有責性(モラハラ等)がある場合の影響
  • 養子縁組をしている連れ子の婚姻費用はどうなるのか
  • 具体的にどのくらいの金額が請求できるのか

について、詳しく解説していきます。

ご質問
  • 夫のモラハラを相談していた学生時代の友人と不貞をしてしまいました。
    その後、これが発覚して、怒ったモラハラ夫に追い出される形で、モラハラ夫と養子縁組をしている私の連れ子と一緒に別居しました。
    このような状況で、モラハラ夫に婚姻費用を請求できますか?なお私は現在アルバイトで月10万円程度収入を得ており、モラハラ夫は上場企業勤務で年収は1000万円近くあります。
  • 私の婚姻費用はもらえますか?
  • 連れ子の婚姻費用・養育費はどうなりますか?
目次

不貞行為をした有責配偶者の婚姻費用は減額・免除される

有責配偶者への婚姻費用減額・免除の法的根拠

婚姻費用を請求できる方(以下、「権利者」といいます。)が、不貞行為等によって別居の原因を作り出したという場合、婚姻費用の減額又は免除をすべきであるとされています。

このように婚姻費用分担請求で、有責性(夫婦のどちらに別居の責任があるか)を考慮する理由は、権利者が自分で婚姻関係を破壊していながら、他方配偶者に対して婚姻生活を維持するための費用を請求するのは誠意ある行動でなく法律で尊重できないという理由によるものです。

双方に有責性がある場合の婚姻費用の取り扱い

また、婚姻関係の破錠について、夫婦どちらにも有責性が認められる場合には、婚姻費用を減額するという処理がされることがあります。

本件でも、ご相談者さまの婚姻費用に関しては、ご相談者さまの不貞が認められてしまえば、ご相談者様の分についてはもらえなくなる可能性があります(もちろん子供さんの分については、不貞の影響は受けないと考えることが一般的です。子供さんに責任はないからですね。)。

モラハラが認められた場合の婚姻費用への影響

一方で、仮にご相談者様の不貞が認められても、ご相談者様が、夫の酷いモラハラを主張立証して、モラハラ夫も悪かったのだと裁判官に分かってもらえれば、ご相談者様の分の婚姻費用が全額貰えないということでなく、いくらかもらえる可能性はあるのでしょう。

弁護士 おがわ

何パーセントくらい貰えるのかという問題については、ケースバイケースですので、離婚事件に詳しい弁護士に相談しましょう。

養子縁組をした連れ子の婚姻費用は請求可能

養親の第一次的扶養義務

養子縁組した子については、養親縁組をした養親が第一次的扶養義務者となるため、婚姻費用の請求は養親が優先されることが一般的です。

したがって、モラハラ夫と養子縁組をした連れ子さんは、養親であるモラハラ夫に対し、婚姻費用の請求をできると考えられます。

まとめ|有責配偶者の婚姻費用請求で後悔しないために

今回は、婚姻費用の請求に関するご質問についてご回答しました。

ご相談者さまの場合、一体いくらの婚姻費用を請求できるかは、夫のモラハラがどれだけ酷かったのかも関わってきそうです。

婚姻費用は、特に別居により苦しくなりがちな生活に必須である一方で、今回の問題以外にも、習い事や私立学校の費用等の加算の問題など様々な問題があり離婚事件で最も難しいところの一つです。

もし少しでも不安があれば、損をしない婚姻費用の請求ができるように離婚事件に注力している弁護士に相談しましょう。

弁護士 おがわ

溝の口テラス法律事務所は、いつでもあなたからのご相談をお待ちしております。お気軽にご相談ください。

※本記事は、執筆時点の法令、判例、実務の取り扱いに基づいて執筆していますので、これらの改正や変更があった場合、上記と異なる取扱いがされる可能性があります。

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